(最終更新日:2022/02/11)
はい、今日は事業復活支援金(持続化給付金の第二弾)の事前確認について。
事前確認?そんなの持続化給付金の時にあった??
ありませんでした。今回から導入された仕組みです。
事業復活支援金・申請の流れ
- 申請IDを取得する
- 登録確認機関で事前確認を受ける
- マイページから申請する
事業復活支援金の申請の流れは大きく分けてこの3つですが2つ目の事前確認が持続化給付金と違う部分です。
事前確認とは
事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
事前確認の流れ | 事前確認 | 事業復活支援金
なんだか大げさな書き方ですが要は、税理士さんや行政書士さんに「受給資格はあるか?」「受給申請に必要な書類は揃っているか?」を確認してもらうだけです。ただそれだけの事ですが省略は出来ません。必須です。
登録確認機関とは
先に書いてしまいましたが以下が登録確認機関です。どこにも所属してない人は読み飛ばして良いです。
①認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、行政書士、地域の支援センター、よろず支援拠点の実施機関、民間コンサルティング会社等)
②認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関
・商工会及び商工会連合会
・商工会議所
・農業協同組合及び農業協同組合連合会
・漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
・預金取扱金融機関
・都道府県中小企業団体中央会
・生活衛生同業組合
・都道府県生活衛生営業指導センター
・商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
③その他個別法に基づく士業関連機関・者等
・税理士
・税理士法人
・公認会計士
・監査法人
・中小企業診断士
・行政書士
・行政書士法人
・青色申告会連合会
・青色申告会
事業復活支援金における事前確認への協力依頼 2022年01月18日 中小企業庁長官官房総務課(PDF)
事前確認の流れ
- 申請IDを取得する
- 登録確認機関に事前確認の依頼・依頼予約を行う
- TV会議/対面/電話を通じて事前確認してもらう
この3つです。順番に確認します。
事前確認に必要なもの(5種類)
5種類あります。
これはあくまで「事前確認に必要なもの」であって「事業復活支援金の申請に必要なもの」では無いです。こちらは5種類あります。
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 確定申告書類の控え(2~3年分)
- 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類 *2
- 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
- 本人が自署した宣誓・同意書
これらが全て用意出来たら税理士さんや行政書士さんに連絡して事前確認の依頼をしましょう。
登録確認機関に事前確認の依頼・依頼予約を行う
商工会議所や商店街組合、青色申告会に所属している人はそちらで相談すれば良いです。公認会計士や税理士と契約している方も同様。
では「どこにも所属していない」「どことも契約していない」人はどうするか?
確定申告も持続化給付金も1人でやっている人は?
「えっ、青色申告会って何?税理士!?毎年自分1人で確定申告してるんだけど?!」って人は以下で無料対応してくれる機関や個人を探せます。
登録確認機関を検索する
- 納税地か居住地の都道府県を選択
- 市区町村を選択
- 絞り込み条件で「限定なし」にチェックを入れる
- 検索ボタンをクリック
検索画面の下の方に事前確認をしてくれる機関や個人のリストがずらずらっと表示されるので好きなとこを選びましょう。
登録確認機関による事前確認は全て無料?とは限らない!
税理士さんや行政書士さんは事前確認1件につき国から2,000円が支払われますが、この報酬を受け取らない場合は自由に料金を設定出来るので有料が多いです。
費用を必ず確認する
電話やメールで「事業復活支援金の事前確認を依頼した場合の費用」を質問して無料または妥当な金額と思ったらその方に依頼しましょう。
TV会議か対面か電話か
必要な書類が不足していた場合、対面では後日再確認となりますが自宅から行えるTV会議であればその場で書類を探せます。
一方で「TV会議そのものがうまく行かずになかなか事前確認を始められない」といったパターンもあるので自分にあった方法を選びましょう。
結局は登録確認機関の方が提案してくれた方法を選ぶ事になると思います。電話については書類が見えないのでそもそも対応してくれる機関は少ないでしょう。
所要時間
スムーズに行けば30分、長くても1時間程度です。
事前確認って何を確認されるの?
当日に確認される内容は以下です。
事前確認の流れ・確認される内容(8項目)
5つなの?8つなの?と混乱するかもしれませんが確認される内容は8項目、その時に必要な書類が5種類です。
税理士さんや行政書士さんとの面談で確認されるのは以下の8項目です。
長く感じた人は以下に要約したのでこれで確認しましょう。
- 「コロナの影響で売上が30%以上減少していないと給付対象外」と理解している
- 「売上が30%以上減少していてもコロナの影響でなければ給付対象外」と理解している
- 「サラリーマンやアルバイト・学生は給付対象外」と理解している
- 「公共法人・性風俗関連事業・政治団体・宗教法人・暴力団関連の団体は給付対象外」と理解している
- 「廃業または破産を予定している場合は給付対象外」と理解している
- 「各種帳簿書類・証拠書類は7年間保存しておき、求められたら速やかに提出する」と理解している
- 「不正受給、書類を保存してなかったり書類提出を拒否した場合は全額返金」と理解している
- 「特に不正受給は全額返金だけではなく延滞金と加算金(2割)の2種類の罰金が加算される」と理解している
- 代表者または個人事業主本人が宣誓・同意書を全て読み、自分でサインしている
6は「確定申告に必要なもの」なので確定申告してる人は問題ないはず。もしやってない場合は今年からきちんとやれば大丈夫。*3
他は事業復活支援金に限らず様々な補助金制度で理解しておくべき事項です。このあたりを確認しなかった人が受給資格のないまま持続化給付金を受け取って不正受給と怒られてしまったので気をつけましょう。
まとめ
- 事業復活支援金の申請には事前確認が必須
- 事前確認は申請に必要な書類のチェック
- 中小企業庁は無報酬で対応するよう言ってるけど大半が有料
- 無料~55,000円まで幅広く、多いのは30分5,500円、8,800円、11,000円